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死亡後の保障を分割して受け取る
被保険者の死亡
契約の保障対象である人が亡くなり、支払条件に該当する。
分割で受け取る
遺族が毎月の給料のように、保険金を分割で受け取る。
死亡時点と受取回数
保障期間の後半で亡くなるほど、受取回数は原則少なくなる。
収入保障保険は遺族の生活を支える死亡保険です。病気で働けない状態への給付とは異なり、受取回数の最低保証などは契約によります。
基本的な関係を示した概念図です。詳細な条件・例外は、下の本文と参考資料で確認できます。
収入保障保険は、被保険者が死亡した場合、遺族が保険金を毎月のお給料のように分割で受け取れるタイプの死亡保険です。
特徴は、保障の総額が時間の経過とともに少しずつ減っていくことです。お子さまの成長とともに「これから必要になる生活費・教育費」は減っていくため、必要保障額の変化に合わせて合理的に備えられ、そのぶん保険料を抑えやすい構造です。子育て世帯の死亡保障の中心として検討されることが多いカテゴリといえます。
ここでも計算の土台は遺族年金です。公的保障で受け取れる見込みを先に確認し、足りない生活費の差額だけを保険で埋める、という順番で考えると、保障の掛けすぎを防ぎ、毎月の保険料も抑えやすくなります。
参考資料
2026年7月の用語原稿をもとに掲載しています(NISA・TOTは2026年9月に公式資料を確認)。制度は変更される場合があります。数値例は仮定の計算であり、将来の運用成果を保証しません。
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