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預金の種類で保護の範囲が異なる
対象となる預金
預金者ごと、金融機関ごとに、一定範囲の元本と利息等を保護。
決済用の預金
対象となる決済用預金は、全額保護の扱いとなる。
対象外のもの
外貨預金などは対象外で、投資信託は別の管理の仕組み。
預金保険は金融機関の破綻時に対象預金を保護する制度です。銀行で扱う商品すべてを保護するものではなく、種類によって範囲が異なります。
基本的な関係を示した概念図です。詳細な条件・例外は、下の本文と参考資料で確認できます。
預金保険制度(ペイオフ)とは、銀行などの金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する公的な仕組みのことです。
対象となる預金は、預金者1人あたり・1金融機関ごとに、元本の一定額までとその利息等が保護されます。決済用の預金は全額保護される一方、外貨預金などは保護の対象外です。なお、投資信託は預金保険ではなく「分別管理」という別の仕組みで顧客の資産が守られています。
「銀行に預けているものはすべて守られる」というのは、よくある誤解です。まとまった預金を一つの金融機関に集中させている場合は、保護の範囲を確認し、必要に応じて預け先を分けておくことが実務的な備えになります。
2026年7月の用語原稿をもとに掲載しています(NISA・TOTは2026年9月に公式資料を確認)。制度は変更される場合があります。数値例は仮定の計算であり、将来の運用成果を保証しません。
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